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医療法人社団 橘光葉会

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〒955-0053 新潟県三条市北入蔵2丁目28番1号

所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

所定疾患施設療養費

令和3年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。

当施設では、厚生労働大臣が定める基準に従い、治療の実施状況をお知らせして参ります。

条 件


@ 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者
  に対し 、 治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に1回
  に連続する
10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に
  連続しない1日を
10回算定することは認められないものであること。

A 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこ
  と。

B 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
    イ 肺炎
    ロ 尿路感染症
    ハ 帯状疱疹
    二 蜂窩織炎

C 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できること。


D 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注
  射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
  なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、
  医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、
  当該内容を診療録に記載しておくこと。


E 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
  公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年
  度の当該加算の算定状況を報告すること。


所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況


Tachibanakoyokai医療法人社団 橘光葉会
介護老人保健施設 マザリー三条

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